建設のお知らせ·2026.08.20·読了 5分

韓国の建設労働者電子カード制、端末機の設置が義務になります

電子カード端末機の設置義務を法律に明記し、違反時には過料を科す改正案が2026年6月に韓国の国会を通過しました。適用対象と、いま確認しておくべきことを整理しました。

韓国の建設労働者電子カード制の流れ — 2024年の適用対象拡大、2026年の法改正通過、2027年の施行と端末機未設置時の300万ウォン以下の過料

韓国の建設労働者電子カード制が一段進みます。これまで事業主の電子カード端末機の設置義務は大統領令にのみ規定されていましたが、この義務を法律に直接明記し、守らなければ過料を科す「建設労働者の雇用改善等に関する法律」の改正案が2026年6月に国会本会議を通過しました。

変わるのは一つですが、重みが違います。勧告に近かったものが、制裁を伴う義務になります。

何が変わるのか

改正案の要点は三つです。

施行時期は公布から6か月後です。2026年6月に通過したので、2027年初めから適用されると見ておけばよいでしょう。いまが準備期間ということになります。

「設置が困難な現場」の細かい基準は下位法令で定められます。自分の現場がアプリ代替の対象になるかを今の段階で断定するのは早いので、原則として端末機を前提に準備しておくほうが安全です。

自分の現場は適用対象か

電子カード制の適用範囲は、退職共済の加入対象工事と同じです。2024年1月から基準が大きく広がりました。

この拡大によって、適用現場は2023年の約9千か所から2024年には約8万か所に増えました。以前の基準を覚えていて「うちは該当しない」と流していた現場なら、いま改めて確認したほうがよいでしょう。特に公共工事の1億ウォン基準は、体感よりずっと多くの現場を含みます。

端末機を置いて終わりではありません

ここからが実務です。端末機を設置し、労働者がカードをタグすれば義務は履行されます。ところが、その記録が現場の他の記録と合っているかは別の問題です。

現場でよく起きる状況があります。

こうした差は、たいてい月末の締めや退職共済の申告の直前に見つかります。その頃には労働者がすでに現場を離れていて、確認する手立てがありません。結局は記憶に頼って合わせることになり、そうして合わせた記録は後から裏づけとして使いにくくなります。

締めの前に差を見つける仕組み

端末機は法が求める最低限であり、現場が実際に必要としているのは、その記録が他の記録と合っているかを毎日確認する作業です。

01電子カードのタグ記録と現場の出役記録を、同じ日付で並べます。
02片方にしかいない人を毎日リストとして抽出します。「出勤したがタグなし」「タグしたが出役記録なし」の両方向です。
03就労日数と工数、賃金の支給内容が互いに合っているかを確認します。
04月末の締め前に、未処理の件を元請け・協力会社別に整理します。
05申告資料と賃金資料を同じ原本から一緒に作ります。

大切なのは、この確認が月末に集中せず、毎日少しずつ回ることです。一日分の差はその日に本人へ聞けば済みますが、一か月分たまると確認そのものが不可能になります。

準備期間にやっておくこと

施行まで時間があるいまのうちに確認しておくとよいことです。

なお、端末機の賃貸支援事業が運営されています。支援対象と条件は年ごとに変わるため、建設勤労者共済会の告知を確認するほうが正確です。

コネクティンがスマート建設現場運営ソリューション「イリョンイ」で見ている地点もここです。電子カードそのものを代替するのではなく、検証された就労記録を基準に、タグ・出役・工数・賃金が互いに合っているかを締めの前に確認できるようにすること。現場の一日が正確なデータとして残れば、その上に乗る申告と精算も別途合わせ直す必要がなくなります。

現場の記録をどこまで自動化できるか、確かめてみてください

導入相談は無料で、営業日ベースで1日以内にご連絡します。

無料導入相談

Contact

導入1日、費用0円。

ためらう理由はありません。

CONNECTIN

営業日基準で1日以内にご連絡いたします。